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有料道路における障害者割引制度の見直しについて

有料道路における障害者割引制度が次のとおり見直されました。詳しくは、こちらをクリックしてください。

(1)1人1台要件の緩和

  • 事前登録のない自動車をご利用する場合、料金を支払う料金所において一旦停止いただいたうえで、係員が障害者手帳の記載事項等と障害者本人の同乗(本人運転又は介護者による運転)の確認等を行います。
  • 重度の障害者の方がタクシー等をご利用する場合は、タクシー等の予約時又は乗車前に有料道路の障害者割引を利用する旨をお申出いただき、タクシー事業者等に対応可能か必ず事前に確認を行ってください。
    なお、タクシー等のご利用の場合は、重度の障害者の方が割引の対象となります。

(2)オンライン申請の導入

  • ご利用にあたっては、本人確認のためマイナンバーカードおよびマイナポータルへのご登録が必要となります。
  • オンライン申請がご利用できない方等のため、市区町村の協力のもと、福祉事務所等による申請受付も継続します。

 

 

 

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