トップページ*お知らせ*滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について

滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例について

全ての県民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指し、「滋賀県障害者差別のない共生社会づくり条例」が平成31年4月1日(10月1日全部施行)から施行されました。

また、障害を理由とする差別や合理的配慮の提供に関する相談について、滋賀県健康医療福祉部障害福祉課内に障害者差別相談員を設置し、障害のある方や事業者等からの相談に応じておられます。

詳細については、こちらをクリックしてください。

パンフレットについては、こちらをクリックしてください。

このページのトップへ戻る